グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利について

債務整理の手続きをするときには、取引履歴を債権者に請求し、金利の引き直し計算を行います。
そのときに深い関わりがあるのが、グレーゾーン金利です。
グレーゾーン金利とは、いったいどのようなものなのか見ていきましょう。

 

≪グレーゾーン金利とは≫

金利は、法で定められた上限があります。
つまり、その上限を超えない範囲なら、貸金業者は貸付を行えます。
ところがこの金利を定める法律には、利息制限法と出資法という二つの法律がありました。

 

出資法で定められた金利は、上限が29.2%でした。
出資法の金利を超えて貸付を行うと、貸金業者は刑罰の対象になります。

 

利息制限法では、元金が10万円未満だと20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上は15%と定められています。
利息制限法の金利を超えたら超過分は無効となっているものの、特に罰則はありませんでした。
そのため、消費者金融業者は29.2%ギリギリの金利で貸し付けていたものです。
利息制限法を超えて出資法を超えない金利のことを、グレーゾーン金利と呼びます。

 

≪改正貸金業法の施行≫

平成18年には改正貸金業法が施行されたのですが、まだグレーゾーン撤廃と言うわけにはいきませんでした。
それから出資法の上限金利を20%に引き下げ、改正貸金業法の上限金利は利息制限法と一緒にし、2010年6月には改正貸金業法は完全施行されました。
当然ですが、現在ではグレーゾーン金利は完全撤廃されています。

 

≪戻ってくるお金があるかも≫

グレーゾーン金利で借りていたことがあれば、払い過ぎた分のお金が戻ってくる可能性があります。
これを、過払い金請求と呼びます。
もし債務整理を予定している借入先との取引が長ければ、利息カット以上に元金を圧縮することができるでしょう。

 

グレーゾーン金利の時代に長く取引を続けていた人は、借金が減るどころか戻ってくるお金があった人も多くいました。
ただし、取引終了後から10年で時効が成立してしまうので、手続きを考えている人はなるべく早くしましょう。