債務整理と時効

債務整理と時効

法には時効が関わってきます。
実は借金にも時効がありますし、過払い金請求も時効があります。
ここでは、債務整理に関わる時効について、まとめてみました。

 

≪借金の時効≫

借金には時効があります。
個人から借りた場合は10年、法人なら5年間です。
払い続けているうちは、時効はストップします。
それなら消費者金融からの借金は、5年間支払わずに逃げ切れば時効になると単純に考える人がいるかもしれません。

 

でも、時効が成立するには、様々な条件をクリアしている必要があります。
決して安易に逃げればいいと考えずに、今ある借金は返済するか債務整理をするか正しい方法を考えましょう。

 

≪過払い金請求の消滅時効≫

完済した後の過払い金請求は、時効が成立してしまうとできません。
この過払い金請求の消滅時効は、10年です。
取引終了時から数えるので、平成10年に取引を終了した分の借金に関しては、過払い金請求ができなくなります。

 

≪途中で一度完済した場合は?≫

途中で一度完済した借金でも、その後にまた取引があれば、時効の計算はまた違います。
まず、最初の取引終了と2回目の取引開始の時期が短い場合は、二つの取引は継続しているとみなされます。
ですから、最初の取引終了後から10年ではなく、2回目の取引終了後から10年が過払い金請求の消滅時効です。
途中で完済した最初の借金分も、過払い金請求の対象になります。

 

ところが、一度完済して期間が開いた場合には、二つの取引は継続しているとはみなされず、それぞれに成立する時効が異なります。
2回目の取引終了後から10年経っていなくても最初の取引終了後から10年経っていれば、過払い金請求は2回目の取引分のみとなります。

 

この期間が数カ月なら取引継続とみなされることが多いですが、数年なら別々と判断されます。
過払い金は元々払わないで済むお金ですので、請求すれば戻ってきます。
過去にキャッシングをしていた人は、自分の取引内容はいったいどんなものだったのか、調べてみると良いでしょう。