債務整理

特定調停について

支払いが困難になった借金を減らす債務整理の中に、特定調整と言う方法があります。
特定調停とはいったいどんなものなのか、見ていきましょう。

 

≪特定調停とは?≫

自己破産は今ある債務の返済義務が無くなる手続きですが、特定調停は債務が無くなるわけではありません。
簡易裁判所を通じて債務額を大幅に圧縮して、3年間から5年間で返済をする方法です。
平成12年2月から施行された、比較的新しい債務整理の方法です。

 

≪特定調停が向いている人≫

特定調停をするには、以下の条件に当てはまっているかどうかが大切です。
・今の債務状況では支払不能になる可能性がある、事業や健全な生活の継続に支障がある
・定期的な収入がある人
圧縮した債務を返済し続けなくてはいけませんので、それに耐えうる定期的な収入が無くてはいけません。
それすらできないということになれば、自己破産を考える必要があります。

 

≪特定調停の特徴≫

特定調停では簡易裁判所が絡んでいきます
裁判所が債権者と債務者の間に入って、債務整理の調停を進めていきます。
専門知識が無くても行うことができるので、弁護士や司法書士に依頼しなくても手続きがしやすいです。
ただし、債権者との交渉を自分で行わないといけないため、交渉事が苦手な人は専門家に債務整理依頼した方が無難でしょう。

 

≪特定調停のメリット・デメリット≫

特定調停も全ての人に万全な手段と言うわけでは無く、メリットがあればデメリットもあります。

 

メリットは他の債務整理より費用が安い、早く解決できる、調停委員が間に入ってくれる、専門知識に乏しくても自ら手続きをしやすいという点が挙げられます。
しかし、特定調停をすると信用情報機関への登録は避けられません。

 

それに万が一調停手続き後返済ができなくなると、給与差し押さえという事態にもなりかねません。
ですから十分にシミュレーションをし、自分は本当に特定調停が向いているのか、検討する必要があります。

特定調停の手続きの流れ

特定調停は債務者自身が行うことも多いので、事前に手続きの流れについて学んでおくと、スムーズに行きます。
ここでは申立て手続き、調停、調停後について、流れを解説します。

 

≪特定調停申立手続き≫

まずは特定調停の申立手続きを行うところから始まります。
所得証明や債権者一覧表といったもろもろの必要書類を集めたら、簡易裁判所へ申立てを行います。
簡易裁判所は、債権者の住所のある地域の裁判所を選びます。
債権者が数社ある場合は、最も数が多い地区を選びます。
債権者からの取り立ては、この時点で止まります。

 

≪調停開始≫

申立てがあると裁判所は各債権者に通知書を送り、借入・返済履歴を請求します。
利息制限法で定められた金利以上で貸し付けている場合は、引き直し計算したものを債権者に提出させます。

 

申立てを行った債務者は、指定された第1回調停期日に裁判所へ呼び出されます。
通常、裁判所が指定した期日通りで調停を行いますが、どうしても指定された日が都合悪ければ、事前に裁判所へ連絡をしましょう。
この日は債務者と調停員で話し合いが行われます。
調停条項案を作成、債権者との調整などで、計3回は裁判所に出向かなくてはいけません。

 

≪調停成立・返済開始≫

債権者が調停条項案に意義を申し立てると少々時間は掛かりますが、特定調停は3ヶ月から4ヶ月ほどで終了することが多いです。
裁判所に出向くのは、月1回ぐらいと考えて良いでしょう。
調停が成立すれば裁判所によって調停調書が作成され、一連の流れは終了します。

 

でも調停調書作成後は、そこに書かれた条件通りに支払いを行う必要があります。
裁判所が作成した調書ですから、強い効力を持ちます。
支払い額はもちろん、期日もしっかり守っていかなくてはいけません。

 

もしも支払いが滞るようなことがあれば、給与が差し押さえされる可能性もあります。
差し押さえられる給与は手取りの4分の1、もしくは21万円いないと決められています。
返済期間は3年から5年ですので、頑張って返していきましょう。

特定調停に必要な書類と費用

特定調停は弁護士に依頼せず、債務者自ら裁判所にいって申立手続きを行う人が多いでしょう。
手続きがスムーズに行くように、必要な書類と費用についてまとめてみました。

 

≪特定調停申立に必要な書類≫

特定調停の申立て手続きをするなら、事前に以下の書類を準備しなくてはなりません。

 

  • 特定調停申立書(簡易裁判所にて入手、債権者の数×2部必要になることもある)
  • 特定債務者であることの資料(裁判所にて入手)
  • 家計表
  • 債権者一覧(名前、契約年月日、借入金額、残高)
  • 所得証明、もしくは直近3ヶ月分の給与明細書、源泉徴収票など
  • 住民票の写し、戸籍謄本
  • 資産状況が分かる書類、資料
  • 賃貸契約書、公共料金の領収書、通帳のコピー

 

申立書、特定債務者であることの資料、家計表、債権者一覧などのフォームは、裁判所にて入手できます。
中には前もって準備しなくてはいけない資料もいくつかありますね。
資産がある人は、その所有を証明できる書類も用意しなくてはいけません。
まずは早めに裁判所に出向いて必要な書類と資料を調べ、それから見落とすことなく資料を用意しましょう。

 

≪特定調停に掛かる費用≫

自分で行うと、特定調停は他の債務整理に比べて本当に少ない費用でできます。
特定調停に掛かる費用は、申立書に貼りつける印紙と予納郵券(切手)代があります。

 

印紙代は裁判所によって金額が異なりますが、1社あたり500円程度です。
債権者の数によって異なりますが、切手代も含めて1社あたり1,000円程度で手続きができます。

 

揃えないといけない資料もたくさんありますし、作成しなくてはいけない書類がいくつかあるので、書類作成を司法書士に頼むという手段もあります。
その場合は債権者1社あたり2万円から3万円掛かります。

 

債権者が5社ある場合、5,000円程度で済む費用が司法書士に頼んだ場合は、10万円以上掛かるということです。
面倒かもしれませんが、お金を掛けたくないなら自分で行う方がよいでしょう。